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無許可の遺品整理業者を見分ける、いちばん確実な方法

公開 2026年8月28日 更新 2026年8月28日 更新履歴
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総務省行政評価局「遺品整理サービスをめぐる現状等に関する調査結果報告書」(令和2年3月)および鹿児島市公表名簿(令和8年8月1日現在)を文書で確認(2026年8月28日)。[公開前に運営者が内容を確認・加筆すること。市への電話で裏取りをした場合はその記録に置き換える]

「産廃の許可を持っているので大丈夫です」——この説明、実は大丈夫ではありません。家庭から出る遺品の回収に必要なのは、産業廃棄物ではなく「一般廃棄物収集運搬業」の許可。ここを確かめる方法は一つだけで、電話1本でできます。

結論:許可番号を聞いて、市の名簿と突き合わせる

  1. 見積もりの前に「一般廃棄物収集運搬業の許可番号を教えてください」と聞く。
  2. 市の公表名簿でその番号と社名を照合する。鹿児島県内の一覧に確認日つきでまとめています。
  3. 買取も頼むなら古物商許可も同様に確認する。

電話口の「よくある言い回し」と実際

言い回し 実際
「産業廃棄物の許可があります」 家庭の遺品は一般廃棄物。産廃許可では運べません。
「許可業者と提携しています」 提携先の社名と許可番号まで言えるかを確認。言えなければ保留に。
「無料で回収します」 積み込み後の高額請求が典型パターン。金額は書面で先に。

電話で聞くことは、これだけ

「一般廃棄物収集運搬業の許可番号を教えてください。市の名簿で確認します」

まともな業者なら即答します。口ごもる・話をそらす・「信頼してください」と言い出す——その時点で候補から外して大丈夫です。

契約前チェック

  • 見積書に許可番号の記載がある
  • 市の公表名簿に社名がある
  • 追加料金が発生する条件が書面にある
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  • 2026年8月28日 — 初回公開