無許可の遺品整理業者を見分ける、いちばん確実な方法
この記事の根拠
総務省行政評価局「遺品整理サービスをめぐる現状等に関する調査結果報告書」(令和2年3月)および鹿児島市公表名簿(令和8年8月1日現在)を文書で確認(2026年8月28日)。
「産廃の許可を持っているので大丈夫です」——この説明、実は大丈夫ではありません。家庭から出る遺品の回収に必要なのは、産業廃棄物ではなく「一般廃棄物収集運搬業」の許可。ここを確かめる方法は一つだけで、電話1本でできます。
結論:許可番号を聞いて、市の名簿と突き合わせる
- 見積もりの前に「一般廃棄物収集運搬業の許可番号を教えてください」と聞く。
- 市の公表名簿でその番号と社名を照合する。鹿児島県内の一覧に確認日つきでまとめています。
- 買取も頼むなら古物商許可も同様に確認する。
電話口の「よくある言い回し」と実際
| 言い回し | 実際 |
|---|---|
| 「産業廃棄物の許可があります」 | 家庭の遺品は一般廃棄物。産廃許可では運べません。 |
| 「許可業者と提携しています」 | 提携先の社名と許可番号まで言えるかを確認。言えなければ保留に。 |
| 「無料で回収します」 | 何が無料で、どこから有料になるのかを書面で先に。消費者庁・自治体が繰り返し注意喚起している相談類型です。 |
電話で聞くことは、これだけ
「一般廃棄物収集運搬業の許可番号を教えてください。市の名簿で確認します」
許可番号は名簿に載っている情報なので、答えられる会社なら電話口で答えられます。すぐに出てこないこともあります(担当者が不在、番号を手元で確認している)。その場合は「あとで番号を教えてください」と伝え、番号をもらってから契約するという順番を守ってください。番号を確認できないまま作業を始めさせないことが、この確認の目的です。
契約前チェック
- 見積書に許可番号の記載がある
- 市の公表名簿に社名がある
- 追加料金が発生する条件が書面にある