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遺品整理と不用品回収の違い——「産廃の許可があります」が危ない理由

公開 2026年8月28日 更新 2026年8月28日 更新履歴
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廃棄物処理法の許可制度と罰則について複数の法律事務所・自治体の解説、総務省行政評価局「遺品整理サービスをめぐる現状等に関する調査結果報告書」(令和2年3月・協力69事業者中、一般廃棄物許可の保有は34事業者)を確認(2026年8月28日)。[公開前に運営者がe-Govの条文(廃棄物処理法7条・25条)を確認すること]

遺品整理の見積もりで「うちは産業廃棄物の許可を持っているので安心です」と言われたら、注意してください。その許可では、家庭から出る遺品を運べません。

廃棄物は2種類に分かれている

法律上、廃棄物は大きく2つに分かれます。

  • 産業廃棄物:工場や事業活動から出る、法令で定められた廃棄物
  • 一般廃棄物:それ以外。家庭から出る遺品はこちら

そして家庭の一般廃棄物を有料で収集・運搬できるのは、市町村が個別に許可した「一般廃棄物収集運搬業」の業者だけです。この許可は市町村ごとに必要で、新規の取得が非常に難しいことで知られています。

どれくらい持っていない業者が多いか。総務省が遺品整理業界を調べた報告書(令和2年3月)では、調査に協力した69事業者のうち、一般廃棄物の許可を持っていたのは34事業者でした。半分です。

よくある3つの許可と、できること

許可 できること 遺品の回収
一般廃棄物収集運搬業 家庭の廃棄物の収集・運搬 できる
産業廃棄物収集運搬業 事業活動の廃棄物の収集・運搬 できない
古物商許可 中古品の買取・販売 買取だけできる(廃棄物は運べない)

「古物商があるから大丈夫」も要注意です。古物商許可でできるのは買取であって、値段のつかない物を有料で引き取って運ぶことはできません。

無許可業者に頼むと、何が起こるか

  • 不法投棄のリスク。回収された遺品が山中や空き地に捨てられる事件が実際に起きています。不法投棄が発覚した場合、排出者である依頼者側が責任を問われる可能性があります
  • 高額請求とセットになりやすい。「無料回収」をうたって積み込み後に高額を請求する手口は、無許可業者の典型パターンとして消費者庁・自治体が繰り返し注意喚起しています
  • 故人の物が、供養も分別もされずに廃棄される

確認の方法は1つだけ

見積もりの前に「一般廃棄物収集運搬業の許可番号」を聞き、市の公表名簿と突き合わせる。これだけです。手順はこちらの記事に、鹿児島県内の名簿は業者一覧に確認日つきでまとめています。

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  • 2026年8月28日 — 初回公開