遺品整理の「追加請求」を防ぐ、契約前の3つの確認
LIFULL「遺品整理に関する実態調査」(2023年・依頼経験者500人)、国民生活センター公表資料、総務省行政評価局「遺品整理サービスをめぐる現状等に関する調査結果報告書」(令和2年3月)の各文書を確認(2026年8月28日)。[公開前に運営者が各出典URLを再確認すること]
遺品整理のトラブルで最も多いのが「作業後の追加請求」です。LIFULLの実態調査(2023年・依頼経験者500人)では、47.2%が追加請求を経験し、5.4%は20万円を超える追加を求められています。国民生活センターに寄せられた相談の分析では、契約金額の平均は約42万円。数十万円の契約で、防げる出費を防がない手はありません。
重要なのは、追加請求への対策はすべて契約前に終わっているということです。作業が始まってからできることは、ほぼありません。
確認1:見積書に「内訳」があるか
「一式 ◯◯万円」としか書かれていない見積書が、追加請求のいちばんの温床です。次の項目が分かれて書かれているかを確認してください。
- 人件費(人数と時間)
- 車両費(トラックのサイズと台数)
- 処分費(想定物量)
- オプション(買取・供養・清掃など)
内訳を書けない業者は、あとから「想定より物が多かった」と言える余地を残しています。
確認2:「追加が発生する条件」が書面にあるか
まともな業者ほど、追加が発生し得る条件(想定外の物量、エアコン取り外し、駐車スペースの問題など)を先に書面で示します。口頭の「大丈夫ですよ」は契約書ではありません。
電話やメールで一言、こう聞いてください。
「追加料金が発生するとしたら、どういう場合ですか。その条件を見積書に書いてもらえますか」
この質問への反応で、業者の誠実さはかなり分かります。
確認3:一般廃棄物収集運搬業の「許可番号」
追加請求と無許可営業は、しばしばセットで起こります。家庭から出る遺品を有料で回収・運搬するには市町村の許可が必要です(総務省の調査では、協力した69事業者のうち許可を持っていたのは34事業者でした)。
許可番号を聞いて、市の公表名簿と突き合わせてください。鹿児島県内の名簿は業者一覧に確認日つきでまとめています。
現場で追加を求められたら
それでも現場で追加を求められたら、次の順で対応してください。
- その場で払わない。「見積書にない項目なので、書面をもらってから検討します」と伝える
- 見積書と作業前の写真を根拠に、発生理由の説明を書面で求める
- 納得できなければ、消費生活センター(188)に相談する。作業後でも相談できます
あわせて確認
- 2026年8月28日 — 初回公開