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遺品整理の「追加請求」を防ぐ、契約前の3つの確認

最終更新 2026年9月1日
この記事の根拠

LIFULL「遺品整理に関する実態調査」(2023年・依頼経験者500人)、国民生活センター公表資料、総務省行政評価局「遺品整理サービスをめぐる現状等に関する調査結果報告書」(令和2年3月)の各文書を確認(2026年8月28日)。

遺品整理のトラブルで最も多いのが「作業後の追加請求」です。LIFULLの実態調査(2023年・依頼経験者500人)では、47.2%が追加請求を経験し、5.4%は20万円を超える追加を求められています。国民生活センターに寄せられた相談の分析では、契約金額の平均は約42万円。数十万円の契約で、防げる出費を防がない手はありません。

重要なのは、追加請求への対策はすべて契約前に終わっているということです。作業が始まってからできることは、ほぼありません。

確認1:見積書に「内訳」があるか

「一式 ◯◯万円」としか書かれていない見積書では、あとから何がどう足されたのかを照合できません。次の項目が分かれて書かれているかを確認してください。

  • 人件費(人数と時間)
  • 車両費(トラックのサイズと台数)
  • 処分費(想定物量)
  • オプション(買取・供養・清掃など)

内訳が分かれていれば、追加を求められたときに「どの項目がいくら増えたのか」を突き合わせられます。分かれていなければ、その照合ができません。

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確認2:「追加が発生する条件」が書面にあるか

追加が発生し得る条件(想定外の物量、エアコン取り外し、駐車スペースの問題など)は、先に書面で出してもらってください。口頭の「大丈夫ですよ」は契約書ではありません。

電話やメールで一言、こう聞いてください。

「追加料金が発生するとしたら、どういう場合ですか。その条件を見積書に書いてもらえますか」

条件を書面にできるかどうかは、その場で確かめられます。書面にしてもらえれば、あとで照合する材料が手元に残ります。

確認3:一般廃棄物収集運搬業の「許可番号」

家庭から出る遺品を有料で回収・運搬するには、市町村の許可が必要です。許可の有無は会社ごとに違い、総務省の調査では、協力した69事業者のうち許可を持っていたのは34事業者でした(調査に協力した事業者の中での数字です)。

許可番号を聞いて、市の公表名簿と突き合わせてください。鹿児島県内の名簿は業者一覧に確認日つきでまとめています。

現場で追加を求められたら

それでも現場で追加を求められたら、次の順で対応してください。

  1. その場で払わない。「見積書にない項目なので、書面をもらってから検討します」と伝える
  2. 見積書と作業前の写真を根拠に、発生理由の説明を書面で求める
  3. 納得できなければ、消費生活センター(188)に相談する。作業後でも相談できます

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