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霧島市の公式情報を整理

霧島市の空き家 管理・売却・解体

霧島市の老朽危険空き家について、市の相談窓口と解体撤去工事補助金を公式情報から整理しています。受付回と予算状況は申請前にご確認ください。

当サイトの最終確認日 2026年9月3日

最初に決めること

  1. 当面保有する見回り、草木、郵便物、換気などの管理方法を決め、自治体の相談窓口も確認します。
  2. 売却・賃貸する空き家バンクなど、霧島市が案内している制度の対象条件を確認します。
  3. 解体する契約前に、補助制度の対象・申請時期・受付状況を自治体へ確認します。

霧島市の空き家相談窓口

自治体窓口

霧島市 建築指導課

建設部

霧島市国分中央3丁目45番1号 本庁2階

受付: 開庁日は公式ページで確認

根拠: 老朽危険空き家等解体撤去工事補助金の令和8年度後期分申込受付について

霧島市の制度

募集期間・予算・条件は変わることがあります。申請や契約の前に公式ページと窓口で最新情報をご確認ください。

解体補助

老朽危険空き家等解体撤去工事補助金(令和8年度後期分)

市の要件を満たす老朽危険空き家等の解体撤去費を支援します。

内容
住宅は上限30万円、非住宅は上限20万円
上限額
300,000円
主な対象
市の判定・施工業者等の要件を満たす老朽危険空き家等。
受付期間
令和8年度後期分(受付状況は公式ページで確認)
事前申請
必要
霧島市の公式情報で確認する

確認した公式情報

リンク先の情報が更新・移動している場合は、公式窓口で最新情報をご確認ください。

公的情報以外の選択肢

以下は広告です。上記の自治体・法務局の窓口や制度とは別のサービスです。

おすすめ

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株式会社ネクサスプロパティマネジメント

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向いている場合
  • 相続した家に住む予定がない
  • 遠方で、管理を続けられない
向かない場合
  • 家財がまだ残っている(先に片づけが要ります)
  • 相続登記が済んでいない
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